第1条  本会は会員の親睦をはかることを目的とする。

第2条  本会は濟々黌関西地区同窓会と称する。

第3条  本会の事務局を大阪市に置く。

第4条  本会の目的を達するために次の事業を行う。

      1.会員名簿の発行
      2.前号のほか必要な事項

第5条  本会の会員の資格は関西地区在住の濟々黌の同窓生を以って
      組織する。

第6条  本会に特別会員を置く。

      濟々黌に勤務した教官または職員を特別会員とする。

第7条  本会には次の役員を置く。

      会長1名 副会長若干名 幹事長1名 
      常任幹事若干名 幹事若干名
      会計監査1名 事務局長1名

      必要に応じ名誉会長および顧問を置くことを得る。

第8条  幹事は会員の推薦による。その任期を2年とする。

第9条  幹事は互選を以って会長、副会長、幹事長、常任幹事、会計監査
      および事務局長を定める。

第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

第11条 常任幹事は会務を分掌する。

第12条 幹事会は、会長がこれを招集し、重要な会務を審議する。

第13条 総会は毎年これを開き、毎年度収支決算および事業報告を
      しなければならない。